教習生の皆様へ

平成29年3月12日に免許制度が変わります!

準中型免許が新設されます。

現在、普通免許を取得するため教習を受けている方、または受けようとしている方は、教習期限の9か月以内に教習所を卒業したとしても、新制度開始の前までに運転免許試験に合格しないと、現行の普通免許は受けることができません。ご注意下さい。

現行制度

現行の免許 教習所を卒業し、運転免許試験に合格する日 運転できる
自動車
普通免許 新制度開始前 車両総重量
5トン未満
最大積載量
3トン未満
乗車定員
10人以下

平成29年3月12日以降の新制度

新制度の免許 教習所を卒業し、運転免許試験に合格する日 運転できる
自動車
普通免許 平成29年3月12日以降 車両総重量
3.5トン未満
最大積載量
2トン未満
乗車定員
10人以下

※平成29年3月12日以降、運転免許試験に合格して取得した普通免許では、最大積載量2トン以上の自動車は運転できなくなります。

※詳しく知りたい方は、最寄りの教習所に確認して下さい。

新免許制度Q&A

Q1. 準中型免許を受けて準中型車を運転する場合、初心者マークの表示義務はありますか?
A. 準中型免許を受けた人についても普通免許と同様に、免許取得後1年未満の場合は、初心者マークの表示が義務付けられています。ただし、普通免許を受けてから2年以上の人については、表示する必要がありません。
Q2. 今回の制度変更前に普通免許を受けている人について、制度変更後の運転免許はどのようになるのですか。
A. 現行制度の普通免許をすでに受けている人については、既得権を保護するものとし、車両総重量5トンまでの限定付きの準中型免許とみなすこととされています。
Q3. Q2のように車両総重量5トンまでの限定付き準中型免許を受けた人が、限定のない準中型免許を受けようとした場合、どのような手続きが必要ですか。
A. 車両総重量5トンまでの限定付き準中型免許を受けた人が、車両総重量7.5トンまでの準中型免許に切り替えるためには、公安委員会が行う限定解除の審査を受ける必要がありますので、教習所に相談をしてください。
Q4. 準中型自動車に第2種免許はないのですか?
A. タクシーやバス等の旅客自動車を運転するためには、第2種免許が必要となりますが、準中型第2種免許は設けられていません。例えば、乗車定員20人の旅客自動車を運転するためには、中型第2種免許が必要となります。

こちらから、お気軽にご連絡ください。

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